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フルハーネス型安全帯使用作業特別教育を受講。

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を、2名の社員が受講します。

 

フルハーネスの着用は2022年1月2日より義務付けられました。 高さ6.75m以上の場所で作業する場合は、フルハーネス型安全帯の着用が必要です。 また、高さが2m以上の場合でも足場などの安全が確保できない場合は、フルハーネス型安全帯の着用が義務付けられています。 墜落による労働災害を防止するために必要な器具なので、必ず着用して作業しましょう。